名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによる国際家事ADRの利用が愛知県でもスタート!
名古屋の離婚弁護士のコラムです。 さて、平成26年4月1日、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)が発効してハーグ条約実施法という国内法が制定されました。 ハーグ条約は、裁判手続によるアウトゴーイングのこどもの返還とともに外務省が当事者の任意の話し合いによる解決促進のため必要な措置を行うこととして、あっ旋事業が行われるkとになりました。 ハーグ条約は裁判所が東京家裁と大阪家裁しか申し立てることができないこともあり、愛知県弁護士会での仲裁機関である紛争解決センターでの国際家事ADRの実施は地理的にも便宜なものといえます。 外国在住により、出席が困難な場合は、あっせん人が相当と認める場合は、インターネットテレビ会議システム(スカイプ)や電話による参加もできることになります。 愛知県弁護士会の紛争解決センターによる国際家事ADRは、申立手数料、成立手数料、通訳・翻訳手数料が原則として外務省の委託費によって支払われるので、当事者の負担はありません。 しかし、援助の対象は、子の返還・面会交流のみとなっております。