内縁については、法律婚ではありませんが、夫婦共同生活を営んでいるパートナーをいいます。もともとは、家制度など社会的・経済的制約があり、届出をしていない内縁夫婦が多かったという歴史的経過があります。 判例は内縁を「準婚」と解しており、内縁の不当破棄は不法行為になるとしています。 そして、婚姻と同じように保護を受けるために、社会的には、夫婦共同生活を営んでいる必要があります。つまり、婚姻意思があること、これに基づく夫婦共同生活があることが必要になります。ですから、内縁というのは、単に婚姻届を出していないカップルのことをいいます。従って、恋愛関係は婚姻意思がありませんし、愛人関係は婚姻意思がありませんので、内縁には当たらないのです。 世間で使われている「内縁」と現実の「内縁」はだいぶ意味が違うようにも思います。婚姻意思の存在ですが、結婚の儀式の有無や親族・知人ら周囲の関係者の認識、共同生活の内容、継続状態など一定の客観的事情をもって判断されることになります。 婚姻意思は今あることが内縁、将来婚姻意思を生じさせようというような、一定の時期が来たら結婚しようという約束を「婚約」といいます。 この点は、内縁と婚約では保護の程度が異なります。 この点は自覚的に意識して、お困りの際は弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。