相手が,財産を開示しないので困っている方

 相手名義の銀行預金等があるにもかかわらず,当事者が開示しない場合については,まず,こちら側の財産については本人ですので,取引履歴の開示を行うことにより調査することができます。  しかし,相手名義のものですと最近は弁護士会照会に対してもプライバシーを理由に協力しない金融機関が増えています。そこで家庭裁判所の調査嘱託手続等を利用することが考えられます。  弁護士会照会に回答する場合やそれを前提として調査嘱託をするよういわれることもありますので,まずはご相談ください。  調査嘱託も裁判所が何でも調べてくれるというわけではなく,金融機関と支店名までは特定されていないと嘱託はできません。この制度は家裁が関係者の預金などについて必要な報告を求めることができるとされています。民事訴訟法186条にも同じ規定があります。これが家庭裁判所の調査嘱託制度です。

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