夫(旦那)が浮気をしているかもしれない!
浮気をうたがう場合でも、証拠がない場合、示談交渉や調停は浮気がないことを前提に進んで行ってしまいます。
そこで、浮気をしているかもしれない場合はどうしたらよいのでしょうか。
夫に不貞があり、自分に小さなこどもがいる場合は当面離婚しない選択肢もありますし、強制離婚原因となりますから、自分でキャスチングボードを握ることができます。
ただ、「不貞」の証拠といっても、一級の資料からそうでないものまで様々です。
不貞の証拠をどこまで集めておくかはポイントです。
なぜなら、せっかく収集した証拠でも、肝心なところがない、など、その証拠の収集の仕方が不十分である場合には、弁解の余地を残してしまいます。
例えば、ホテルで面会していても、それ以外のキャッチがなければ、肉体関係の推認までにはいかないでしょう。
裁判において証拠の価値が十分あるものを中心に集めていく必要があります。
具体的には、性的関係をもったことの写真や動画が携帯に入っている場合もあります。また、ここからは探偵の話しでしょうがラブホテルへの出入りのキャッチは言い逃れはできません。
そのほか、「昨日のえっちは楽しかった」など性的関係を直接示すメールも一級の資料があります。なお、ホテルの領収書や名刺なども弱い証拠ですが、外堀を埋めることも大事ですので収集しておきましょう。
証拠の収集方法として、配偶者の携帯電話、スマホやパソコンからのメールやLINEの画面を撮影します。咄嗟の場合はスマホの写メで撮影しましょう。
また、配偶者宛ての封があいている手紙やホテルの領収書などは写真やコピーをとっておきます。また、フェイスブックやツイッターで特定日付の行動が分かる場合もあります。
なお、相手を尾行することは発覚したときに危険を伴います。この方法は慎重に行わないといけません。ですから探偵などに依頼することも考慮にいれましょう。
特に、性的関係を示すメールは、弁護士であれば電話番号から相手を調べられます。したがって、そのメールの写真をとっておきましょう。
不倫相手が分かるかどうかも重要なポイント!
不貞の相手がだれかをあきらかにできない場合もあると、不貞の説得力が「がく」っと下がります。
特に不貞相手にも慰謝料請求をすることができますので、そのメールの差出人の電話番号やメールアドレスなども写真にとっておいてください。
弁護士は電話番号やメールアドレスから適法に住所や氏名を特定することができるのです。
ただし、ヤフーやGメールなど、ID・パスワードを不正に入力して逮捕されてしまった方がいるのも事実です。
配偶者の携帯をみるのは犯罪ではありませんが、送受信はせず、あくまで見るだけにしましょう。
浮気の疑念だけでは、裁判所や弁護士の示談でもそれらをベースに話しをすすめることは難しいかもしれません。
証拠の収集を意識するようにしましょう。
相手方への慰謝料請求なら、名古屋駅ヒラソル法律事務所へ