平成30年6月13日に、民法改正案が成立しました。
施行日は2022年4月1日からとなります。
主な変更点は以下のとおりです。
・成人が20歳から18歳になる
・女性の婚姻適齢が16歳から18歳にあがる
・18歳や19歳は未成年者取消権(民法5条2項)を喪失することになります。
・養育費の繰り上げの可能性がないとまではいえません。
平成30年6月13日に、民法改正案が成立しました。
施行日は2022年4月1日からとなります。
主な変更点は以下のとおりです。
・成人が20歳から18歳になる
・女性の婚姻適齢が16歳から18歳にあがる
・18歳や19歳は未成年者取消権(民法5条2項)を喪失することになります。
・養育費の繰り上げの可能性がないとまではいえません。