強者どもの夢のあと―Kids have a voice.

先般、ある地裁で人身保護請求の審問と判決があったと聴いた。

先行して親権に関する特筆すべき審判がある家裁であった。今回はいわばその後手続であるとのうわさだ。

詳細は全く知らない。家裁の審判は福岡高裁の判決に則った画期的なものと思われる。

しかし、幼少期で発達の程度に差異があり、拒絶の意思や意向がはっきりしている子の引渡しというのは、改めて、「こどもの人権」をどうとらえるのか。つらい問題だ。子の福祉といいながら、関わり合いを持つと子どもに基本的人権はあるのだろうかと改めて思う。

改めて、Having a voice,No choice、こどもは声を持っている。選択できるわけではないが尊重される。アングロサクソン系の家族法の合言葉である。そして、引渡しに人身保護請求を使うことの妥当性の検証も必要だろう。

 

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