拝啓
皆さまご清栄のことと存じます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所では、一定のルールを設けまして、ご依頼者の皆さまからの忌憚ないご意見・苦情を受け付けておりますので、そのご案内をさせていただきます。
1 忌憚ない意見、苦情などのご意見
所長宛てにお願いいたします。
内容は面談を求めるか、書面でお願いいたします。
可能な限り誠実に対応させていただきますが、私ども法律専門家と皆さまとの契約内容に関わることは相互に敬意を払いながら、当事者間で解決することを原則といたします。
なお、依頼者様におかれましては様々な方が多く、書面の事前確認、進捗報告、その他求められる方やある程度まとまってから報告してほしいなどいろいろなことがございます。
・書面の事前確認を希望なされる場合は契約時に
・進捗報告は調停・裁判の場合は問題ないかと思いますが、定期的な報告を求められたい場合はその旨
日弁連での苦情統計では、依頼者限りのものでは、
①処理の仕方
②対応・態度等
③処理の遅滞
④報酬
⑤結果に対する不満
―があります。
①については、処理方針は打ち合わせで決められるべきものであり、この場合は打ち合わせを早急に行う必要があるのではないかと存じます。また、②対応・態度等は事務員に事実上お伝えしていただいても構いません。また、対応・態度等により担当弁護士を変更したい場合はその旨お申し出いただければ、担当者を他の弁護士が欠けていない限り変更するように努めるものとします。また、対象に合理的な理由があれば所長より指導し、所長が対象の場合は外部弁護士法人の代表が内部的に訓戒するものとします。③処理の遅滞については、処理方針が決まっていないことから処理が遅滞することもあるかもしれません。ご指摘をいただきましたら所長が調査をいたします。また、④報酬については、事前に消費者契約法に基づく説明を行っておりますので、よく契約締結時、担当弁護士からのご説明と不明な点がないかお尋ねしますのでご遠慮なくご指摘ください。⑤につきましては、見解の齟齬があれば別段、弁護士は勝訴を確約して受任することは禁止されておりますのでご了承ください。
当事務所には、2名の弁護士が2019年6月27日現在の情報では在籍いたしておりますので、担当でない弁護士が苦情処理を担当することになります。また、当事務所は、法律顧問制度があり、依頼者からのご意見には、東京・四谷の弁護士法人から助言弁護士の派遣を受けて必要があれば、当事務所の所長、内部弁護士、外部弁護士の3名の合議で対応を決めていくルールを運用しております。必要があれば第一東京弁護士会、第二東京弁護士会所属の弁護士に連絡をとって、必要性を認めるときは、当該相談に対して、東京の弁護士法人からご連絡を差し上げるということもございます。
ご意見がある場合は、まずはわたくしどもの事案処理等に至らぬ点があったのかもしれません。その点はお詫び申し上げなければなりません。しかし、最近、弁護士会の苦情制度を悪用するケースが増えていることから、まず所長に対しての申し出が契約上、依頼者に求められておりますので、緊急性、必要性、相当性がないにもかかわらず、直接話合いもなく弁護士会などに苦情を述べられた場合は、当事務所の処理ルールを無視することになってしまいます。まずは、当事務所所長、所長が担当の場合は別弁護士、所長が指名する外部弁護士、東京の法律顧問の弁護士法人から助言を受けて誠実に対応したいと存じます。
名古屋駅ヒラソル法律事務所に現実に依頼なされている方でご意見、苦情がある場合
052-756-3955
所長受理→所長限りの簡易の対応→所長が対象→別弁護士が担当→簡易の対応→助言弁護士と合議
→別弁護士が対象→所長が担当→助言弁護士と合議
→ 法律事務所として契約に基づく対応を決定
なお、相手方からのご意見は一切受け付けておりません。度が過ぎますと、業務妨害行為で警察に相談させていただくこともございますので、悪しからずご了承ください。
2019年6月27日時点の情報を元にしています。