お知らせ 弁護士会ADRによるハーグ条約事案の和解あっせん 名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによるハーグ条約離婚弁護 ハーグ条約に関して言えば、基本的にこどもの監護権・親権はこどもがそれまで生活していたところ(常居所地国)で決めるべきであるという考え方があります。 そして、連れ去りによって、一方的な... 2015.07.06 お知らせブログ