お知らせ 当事務所で暴力を原因に婚姻費用が信義則に反するとの判断が示されました。 名古屋家裁は、「別居の原因が専ら又は主として婚姻費用の分担を求める者にあることが明らかであるなど特段の事情がある場合においては,その請求は信義則に反するものというべきである」との規範を定立している。このような規範定立は珍しいといえます。 大... 2017.10.20 お知らせブログ