調停委員と弁護士の違い

 調停委員は、双方当事者から事情を聴きますので、紛争の実情を理解しやすい立場にあるといわれています。

 しかし残念なことに双方当事者とたすき掛けで話をすることになるので時間は非常に限られていますが、片方は1時間程度しかその心情や考え方に触れる時間はありません。

 そこから安易な心証に基づくごり押し調停につながります。

 しかし代理人弁護士は、離婚弁護士のような場合、経験から概ね相手方の心情は互換性のある事件を担当していることから紛争の実情のポイントを理解しています。

 そして、最初の初回相談から第1回の調停期日だけでも、数時間の打ち合わせをしており、また電話やメールで打ち合わせをしていることもあります。その後の打ち合わせを当事務所ではほぼ毎回実施しますので、調停委員と比較すると打ち合わせで依頼者と向かい会う時間は20時間以上違ってくることもあります。弁護士は裁判所と異なることから緊急性の高い事件では午前零時過ぎまで打ち合わせを行い、審判前の保全処分など緊急性の高い案件にも即応態勢をとるなど機動力が異なります。

 このように代理人弁護士は、依頼者の心情をよく理解しており、何に一番悩んでいるのかといった紛争の実情をよく理解しています。また、会えないから性格が占えないというのは、離婚を専門としていないからで、家事法を中心とする専門弁護士は、ある程度話を聞くと相手方のプロファイルを始めますので、会えないから性格が分からない、ということもありません。

 本来は、調停委員がこうした紛争の実情を理解するのが良いかもしれませんが、それは困難ですし弁護士調停委員も少ないことから、調停委員と手続代理人との信頼関係を構築していくことが大事ですが、調停委員は法律に不分明な人が少なくなく手続代理人が調停委員をコーチしてあげて、なるべく論点を整理し早期の進行を促すという役割も担っています。経験件数、法的知識、訴訟技術のすべてにおいて手続代理人が上をいっていますから、なかなか裁判所が提示する調停委員会主導の理想にはなりません。

 例えば、ある田舎の調停に出席したときは、携帯電話の名義書き換えの話だけで期日が終わったこともあり、また司法書士が調停委員をしているケースでも司法書士は家事事件を扱えないので、不思議な言動を繰り返している、ということで、そもそも会議を運営する力のようなものが欠けている人も少なくないのが実情ではないか、と思います。

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