面会交流はこどものために行うもので会わせた方が心理的喪失感はなくなるといわれていますが、同居しているときひどいことをされた場合など制限すべきケースもあります。離婚弁護士の見立てに基づく面会交流調整弁護。 現在,家庭裁判所の事件のうち,面接交渉にウェイトのある事件やそれ自体の申立が増えています。 面接交渉は,履行の確保や子の幸せのために行うことになるので,当事者双方が納得することのできる面会交流のルールを作ることが望ましいことに異論はないと考えられます。 名古屋の弁護士事務所である名古屋駅ヒラソル法律事務所では面接交渉の調整活動や支援もしています。面会交流は、はなれて暮らしている親との交流がこどもの健やかな成長にとって不可欠であるから認められるもので、親同士の有無とは本来的には関係ない学習権に近いようなものと考えられます。 そして,実際のケースでは,父母が離婚問題で係争中であったり,離婚した後でも離婚にまつわる葛藤が根深いものとして,当事者が夫婦関係の問題と親子関係の問題を分けて考えることができないため面接交渉のルールが作ることができないケースも多くなっています。そして仲裁可能な事件には,一方当事者によりつつも心理的距離がある弁護士が代理人として面接交渉のルール作りを支援します。 家庭裁判所に持ち込まれる面接交渉事件では,多くの場合,当事者間で円滑に面会交渉ができない事情が存在しています。したがって,弁護士はそうした調整活動も行います。 面接交渉には,3つのテーゼとよばれる阻害要因があります。 (1)離婚前の面接交渉・・・互いに相手に対して一定の尊重ができないなど (2)離婚後の面接交渉・・・離婚に伴う葛藤、離婚がこどもに及ぼした影響、離婚した夫婦間の新たな関係作りの意欲がない (3)再婚した場合の面接交渉・・・再婚に伴う葛藤の再燃とそのこどもに与える影響 などがあります。 そして,父母の葛藤レベルが5段階のうちどの段階にあるのかも調整の見立てをする要素となります。 (1)レベル1・・・共同監護状態、子と親のニーズの違いが区別できている、他方を尊重している (2)レベル2・・・こどもの前で他方親の文句をいう,子の前で口論する,他方親の個人的な事項について子に尋ねる,他方親に対抗して同盟関係を作る → 面会交流が適当とされる場合が多い (3)レベル3・・・言葉による暴力はあるが身体的暴力はない,大声で口論,他方親を中傷,他方親と子との接触を制限,訴えると脅す → 受渡しの援助だけが必要とされる場合が多い (4)レベル4・・・子に被害はないが両親が傷つけあっている、暴力の危険がある、ドアを勢いよく閉めたり、物を投げたりする、子の情緒的不安定 → 制限的面接交渉 (5)レベル5・・・身体的・性的虐待、薬物アルコール、重い精神障害 → 却下 などが考えられます。