名古屋の離婚弁護士による別居夫婦の離婚コラムです。 別居には座標軸というものがあります。破綻の一つの判断となる「別居期間」について座標軸があります。 民法の改正草案で、5年以上継続して別居をしていることを離婚原因とするという考え方がまとまりました。 したがって、先進的、難しいところを狙いに行くという観点からは、5年が一つのベースラインとなります。 そして、5年プラス1年、マイナス1年というような枠での判断があり得ると考えられます。 実務家としては、3、4年で婚姻破綻を認めることが困難なケースもあります。