名古屋市の離婚弁護士ヒラソルによる渉外離婚の特徴
名古屋の離婚弁護士のコラムです。 日本人夫とアジア人妻との離婚紛争の特徴 家事調停や斡旋仲裁事件においても、夫が日本人、妻が外国人の夫婦の離婚の場合は、妻の国籍は多い順から中国、フィリピン、韓国などとなっています。 オーバーステイなど入管難民法上の問題がある場合もありますが、反対に永住者資格の取得ができるようになったので手のひら返し離婚を請求される例もあります。 ですから今般では、妻が知らない間に夫に勝手に協議離婚届けを出されてしまう、夫から家を追い出され離婚を迫られる、ドメスチックバイオレンスの被害者である、といった例もあります。 めずらしくないのは、不貞相手がいて、在留資格がとれたので離婚を請求したいという方ではないかと思われます。夫婦にこどもがいる場合もありますがいない場合もめずらしくありませんし、驚くほどの年の差があることもあります。そして、妻がこどもを連れて本国に帰ってしまう懸念等から、妻に会わせようとしない等のトラブルが起きることが多い。また、妻は外国人であることから親権者になれないのではないかとの不安をもっているケースもあります。
日本人妻と欧米人夫との離婚事件の紛争の特徴
専ら又は主にハーグ条約が問題になるのは、アメリカ、欧米各国であることのように、妻が日本人、夫が外国人、中でも特に、親権、面会交流が争点になるケースがあります。 公刊されている裁判例も、実は当事者が欧米人であるということが少なくありません。 そこで日本が単独親権、欧米では離婚後の共同監護が当たり前という価値観の違いから、こどもの親権問題がネックになることが多いのであって、最近、子の奪い合い等子の監護をめぐる紛争は、日本人妻と欧米人夫との間で増加しています。 そして欧米人とは高葛藤状態になることが多いといわれています。その理由としては、離婚にあたり日本は単独親権行使であることから離婚して親権を失えば二度とこどもに会えないという不安がある(地理的にも合理的に不安といえる)、日本が極端に母親優先といわれていること、欧米では共同親権が当たり前であるので、日本人母の離婚・家族間にギャップが大きいことがあります。 また、日本では、違法性がないという判例もある子連れ別居ですが、このような別居に際して他方親の同意なくこどもを連れ出すこと事態は違法とされていないのですが、欧米では違法で誘拐になることも多く、極めて大きな葛藤を招くことになります。アウトゴーイングはこうしたケースです。 渉外離婚の場合、共同親権である国の親は、こどもが成人になるまでは、いつでも親権を見直すことができると考えているケースが多く紛争が長期化しやすい傾向にあります。
60分無料離婚相談・離婚相談所事務所情報
弁護士事務所名 | 名古屋駅ヒラソル法律事務所 |
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所在地 | 愛知県名古屋市中村区名駅5-6-18-4F |
電話 | 052-756-3955,日曜電話休み |