親子関係不存在確認と合意に相当する審判

合意に相当する審判が多用されている事件があります。 それが、嫡出否認の訴えの期間が経過してしまった親子関係不存在確認事件と認知請求事件です。 再婚に伴い離婚後300日の嫡出の推定が、婚姻破綻が長期の別居を要件としているため、不合理になってしまったことが理由です。 つまり婚姻が破綻して、その間に新しいパートナーとの間にこどもが生まれたとしても、300日の嫡出子の推定を受けることになります。 しかし、実際は、離婚前の弱っている方は、相談相手と不貞関係に陥ってしまったり、パートナーシップを結んでしまったりすることが少なくありません。 しかし、前夫の推定を受けて本籍などを知られることを恐れ無戸籍状態のこどもがいます。 法務省では、離婚後300日以内に生まれたこどものうちh、医師の作成した懐胎時期に関する証明書の記載から、推定される懐胎時期の早い日が離婚後である場合は、嫡出推定が及ばないとの局長通達を出して、法令を変更しています。 しかし、離婚前の懐胎など、これに該当しない場合には、法的手続により身分関係を確定させる必要が出てきます。 オーソドックスなものは嫡出否認の訴えですが、夫側が起こさず1年を経過してしまうケースが多いといえます。 近時、DNA鑑定に関する最高裁の判例が出されましたが、そうであってもDNA鑑定を経て「合意に相当する審判」を出してもらうことが、嫡出否認の訴えを覆す方法といえます。 最高裁はDNA鑑定だけでは、推定の及ばない嫡出子とならず親子関係不存在確認訴訟を否定していますから、「合意に相当する審判」を目指すというのが最も現実的といえます。

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