虹を待つ人:ドイツの例を参考に離婚の臨床心理を考える。

ドイツでは、家事事件手続法が、2009年9月に改正されており、日本の家事事件手続法の制定にあたり、一部が考慮されていることは立法担当官の解説にあるとおりである。 こどもの最善の利益が損なわれる場合は、こども代理人をつけることができる。我が国のこどもの手続代理人はここにルーツがある。離婚訴訟での導入は期待されます。 ドイツと日本で日本が極めて間違っているのは、日本では、家庭裁判所調査官が得意な弁護士のような衣をかぶったど素人ということである。 彼らを得意な弁護士とするくらいであれば、むしろ、弁護士や警察官の方が得意な弁護士といえるだろう。 僕は、あるアメリカの警察官の個人的な問題に向き合ったことがある。PARISで会った。 僕はとある彼らに横たわるイシューの仲裁人だった。日本のバリスターだから? 彼は、母親に対して「母さんみたいに、何の苦労もしていない人の説教なんて、誰にも感銘を与えられないよ」といった。彼の感情表現は直情的で、ときに天然の無礼者と思われてしまうこともあるだろう。 ドイツの事情は、当職の専門外であるが、収集した文献を総合すると、離婚率は50パーセントにのぼるという。そして、約2万人のこどもが、感情的に問題を抱えた両親の影響を受けているが、裁判所のプロセジャーに乗るのはわずかである。2009年9月からは、主に得意な弁護士の援助を受けながら共同配慮と別居親に関して、双方で合意を模索するように求められるようになった。我が国が模倣した法律の母国の運用と我が国では大分運用が異なるが、これは社会通念で区別がつけられるのであろうか。 こどもたちには、しばしば、こどものニーズを配慮するこども代理人が振り当てられ、裁判官は、こどもたちが紛争と自分たちのニーズについて語るのに耳を傾ける。 両親が離婚しようとしているのに、それを殊更隠そうとして、突如、一方がいなくなるのがこどもが紛争に巻き込まれないことなのだろうか。 いやむしろ、こどもたちは、両親の紛争に勘付いているものであるが、親たちは、日本のように実力行使が推奨される国では特に、強調されてニーズが無視されがちである。 こどもを殊更に紛争に巻き込むことはよくないが、こどもたちにも知る権利がある。 甥っこのシュシュは、両親が離婚する際、家庭内での話し合いが中心であったことから、監護親による離婚についての説明について「全部、見ていたから説明してくれなくていい」と話す。こどもが紛争に巻き込まれ、発達が疎外されると決めつけるのもどうか、と思う。 もっとリベラルに話しができないのだろうか。なんとなくみんなそこは触れないで、・・・。今日も家庭裁判所の裁判官から、当方の勝ちであるので、「相手方代理人は質問はありますか」と目をみられたが、もう結論を決めているだろうから「ありません」と伝えた。

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