弁護士の着手金の消費税が8パーセントになります。

 桜舞う季節いかがおすごしでしょうか。  平成26年4月1日より消費税が5パーセントから8パーセントに値上げされることになりました。これに伴いまして、本体価格の8パーセントを加えた金額が弁護士着手金となります。  現在、消費税増税前ということで大変多くの方からご相談をいただいております。  当事務所は増税前ということで29日、30日も法律相談を受け付けております。  ご離婚、慰謝料請求、養育費のご請求などをお考えの方でご依頼されたいとかんがえていらっしゃる方は、3月30日までの費用のお受け取り分までは5パーセントとなります。そして、4月1日以降のご入金分からは本体価格に8パーセントとなります。  現在、ホームページの表示が5パーセントを前提とした価格で表示されている部分がございますが、4月以降は本体価格に8パーセントとなります。  ご相談をご検討の方は、お気軽にご連絡ください。

タイトルとURLをコピーしました