調査官インテーク

裁判官「では、親権につきましては、調査官インテークにかけます」と述べられた、落ち着いた女性の裁判官がいました。 インテークというのは、主に初回面談のことで、治療の振り分けなどを行うという意味合いが強く、介護や精神科などで使われている言葉です。 私は、「調査官インテーク」といっても、どういう意味なのだろうと、その女性に聴いてみましたところ、家裁調査官が書類をみて調査の必要性があるかどうかについての感想を述べること、というような回答でした。インテークというのは、初回面談のことであり、最近は初回面談無料というところもあります。しかし、むしろ一般的にインテークの方がベテランがやり、その後の経過的・保存的治療は若手がやるという役割分担が多いのが実情です。この点、面談もしないで、書面をみて、「インテーク」と呼んで感想を伝えるのが、インテーク足りえているのかな、という疑問はありますが、そうした用語でそうしたことが行われているようです。 離婚事件では、申立人が申立書に事情の概略や調停等の運営上参考となる事項を記載する文書を添えることは少なくなったように思います。ですから、調停受付段階での適切な振り分けはむしろ困難になっていると考えられます。そしてこどもの親権・監護をめぐる調停事件については、調査官が関与する必要性の有無及び関与する態様を中心とした事件処理方針について、調査官が、参考意見を提出する態勢がとられています。このように、事実上、始まる前から「見立て」は決められているといえるかもしれません。こうした活動を調査官インテークと呼んでいるようです。 しかし、インテークは、ある程度の資料や面談結果から得られるもので、戸籍謄本を眺めたら「見立て」が決められるわけではありません。したがって、実際上は、申立人の内容等からその背景にある当事者の事情や心理を一種プロファイルして検討しているようです。しかし、プロファイルは、あまり根拠がなく我が国の警察では利用もされていないですし、初回の見立てを誤ると「すべてが誤る」という悲劇を起こしてしまいます。ですから、精神科のインテークはベテランが行って、間違った治療が行われないように注意が払われており、むしろインテークの面談料金の方が高いものとされています。 調査官は、期日外に、裁判所外で、当事者の調査をすることもあります。ですから、初度の「見立て」を間違えると調査官インテークはかえってどうなのか、という意見も出てくるところと思われます。 調査官インテークという言葉にびっくりするのは、(い)初回でなくてもインテークということ、(ろ)インテーク意見というのは、調査官の感想・見立て・判断という意味があること―です。 たしかに、緊急性をⅠからⅤに分ければ、高い緊急性があるⅠなどでは、本来のインテークでの振り分けが必要かと思いますが、民事訴訟法上の通常訴訟は機械的配点であるため、むしろ後者は、そちらの方が公平性を感じて、始まる前から「インテーク意見」なる結論が用意されている場合、結論の強要にならないようにすることが重要です。 弁護士代理としては、当事者に暴力、情緒の混乱、精神的疾患があるような場合で、調停で自分の気持ちを整理して話すことができない場合、人間関係が複雑でその解決が相当に難しいと予想される場合に弁護士による事前の整理活動が必要な場合、当事者が遠隔地にいたり病気のために期日に出席できないとき、子の親権や監護をめぐる事件は上記のとおりファーストインテーク意見がつけられているのが通常であるため、インテークで自己の望む意見と異なる可能性がある場合、未成年者の子の意思把握や考慮のため、子の面接が必要な場合などは、弁護士代理の必要性が高いということがいうことができます。これらはあくまで仮説にすぎないのです。 家裁調査官は、科学行動等に関する専門的知見がないわけではないとされており、未成年の子がいる離婚調停で夫婦間の対立が深刻の場合、第1回期日前に調査官が記録を閲読して、期日に調査官が立ち会った方がよいか、期日前に調査官による調査を実施した方がよいか、その他、留意すべき進行上の事柄があれば意見をつけるわけです。これが本来のインテークのようです。裁判官と書記官は、調査官の意見を基準に進行方針を決めるので、調査官が裁判官よりも「えらい」ことが良くわかりますね。家裁ではこのようなパワーバランスの違いもあるのです。 私が、後から入った弁護事件でも調査官のファーストインテーク意見は相当に重きがあり、2年前のインテーク結果で、その後かかる「見立て」に基づく調査官調査が行われたところ、私が欠落している事実を証拠化して大量に出したため、裁判所はインテークの誤りを認めずにはいられないという事案がありました。担当調査官は「暴力やDV、犯罪行為の存在を知っていたら、ああいう調査官報告書にならなかった」と謝罪しつつも、「まだ高裁があるから高裁で争えば」と主任調査官が述べたので、その物言いに当事者は驚いて涙があふれておられました。最初から、ある程度の充実度のある証拠を適格に提出する必要性、前任者は適当な聴きとりのため足を引っ張られた面もあり、離婚に詳しい弁護士に依頼する必要性を改めて感じました。

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