弁護士による家庭裁判所裁判官評価

最高裁長官が、離婚事件などについて、「家事の分野では,家族の在りようの多様化と少子高齢化 の進展とが相まって,成年後見関係事件が急激に増加し,子の奪い合いを背景とする親権者変更事件や面会交流事件が増加するなど,解決困難な事件の増加をもたらしています。権利意識の高まりにより,家族間の問題であっても,手続の透明性と権利義務の明確化を求める事件が増えてい るとみることもできるでしょう。裁判官を始めとする家事事件を担当する職員は,このような家事事件をめぐる状況の変化を踏まえ,常に実情に即した問題意識を持ち,新しい発想と創意工夫を持って,実務の運営の改善に取り組んでいかなければなりません。今後とも,各庁において,後 見監督についての運営改善や,家事事件手続法の趣旨に則った家事調停の運営改善の努力を,組織的な取組として継続発展させていくとともに,家事審判事件一般や人事訴訟事件についても,実情を適切に把握し,新たな発想による運営改善の努力をしていくことが必要です、と挨拶をされました。 ところで、名古屋家庭裁判所家事部の判事についての評価が会報で公表されました。 5段階評価で全体の平均3を大きく下回るものであり、名古屋地裁では民事部1名、刑事部1名であるのに対して、そもそも3名の調停主催裁判官しかいなかった当時の集計で、3を下回る裁判官は全員の3でした。 家事部は、主に調停を主宰する3名は全員が低評価でした。 前回は1名でしたが、2名に増加しましたので異動してきた2名の女性裁判官が該当します。 女性裁判官1は、他の裁判官と比べて際立って低い評価で、地裁の判事と比べると極端すぎるほとです。  具体的には、「説得的で妥当な解決案を示しているか」「当事者に高圧的な態度をとっていないか」「熱意をもって取り組んでいるか」「当事者の意見はよく聴くか」「審判書・判決書が説得的か」が顕著に低評価で2.46で一審を担当する裁判官としては、異例の低さといえます。特に審判書の成績は、2.29であり、一審担当の裁判所の中でもワースト1位といえるでしょう。  この裁判官は涙が溢れといった全く説得力がなく証拠の引用のない裁判官とみられますが、すべての項目で平均点以下でした。家裁では4を獲得した裁判官もいたことから名古屋家庭裁判所は危機的な状況にあると考えられます。また、調査官調査の活用も2,77とかえって公平な調査ではなく濫用している実態が浮かび上がったと評価することができるでしょう。 女性裁判官2は、「当事者に高圧的な態度をとっていないか」が2,14と著しく低評価でした。また、「当事者の意見を聴くか」は2.31で、全く当事者の言い分に耳を貸さないという事態が明らかになりました。また、こどもの福祉に配慮しているかも2.70と唯我独尊といえるかもしれません。 この現状は深刻に受け止めなければなりません。

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