日本の協議離婚制度の改革の必要性

日本の協議離婚制度改革の必要性

 当事務所では、協議離婚制度の不当性をたびたび裁判でも訴えてきた。つまり脅迫で離婚届けをかかされたという場合でも、離婚を無効にできないことがあるからである。

 韓国では協議離婚といえども家裁が関与している。欧米では協議離婚がない国も少なくない。

 協議ができず、紛争をこじらせ対立が高まった時点で家事調停が始まることが多く、和やかに話し合いをする雰囲気ではない。

 ここでは、我が国の協議離婚制度の歴史を振り返ることは省略するが、韓国では、1978年、夫からの一方的な「追い出し離婚」を防止するために、離婚意思確認制度を導入しています。協議離婚をしようとする者は、家庭法院で離婚の合意があることの確認を受けなければならない。双方が出頭し、裁判官によって離婚意思の確認を行っています。領事館では領事が代行しています。

 日本においては、少なくともこどもがいる家庭においては、家裁あるいは家裁が認定した弁護士が親教育を行うということが考えられます。

 現在、未成年のこどもがいる離婚は6割で、離婚を経験するこどもは22万人です。

 また、協議や調停で合意した内容はスタートラインにすぎず履行が守られるための行政的対応が必要ではないかと考えられます。政府が面会交流支援の第三者機関を立ち上げるべきです。韓国では養育費履行管理院、台湾には面会交流支援団体助成制度があります。

 

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