子の引渡しルール化

朝日新聞の9月13日の報道によると、 引用はじめ  離婚した夫婦間の子どもを確実に引き渡す仕組みが必要だとして、金田勝年法相は12日、諮問機関の法制審議会に民事執行法の見直しを諮問した。引き渡しに従わない場合、応じるまで金銭の支払いが加算され続け、さらに裁判所の執行官が強制的に引き離す仕組みも検討する。法務省は法制審の答申を受けて2018年ごろの改正法案の国会提出を目指す。  離婚などに際して親権者らは、子と同居するもう一方の親らに対し、子を引き渡すよう裁判所に申し立てることができる。国外に連れ出された16歳未満の子の引き渡しについては、日本が14年に加盟した「ハーグ条約」が適用され、13年に成立した国内法で手続きを定めた。一方、国内での子の引き渡しの強制執行には法律上ルールがなく、動産の引き渡しを定めた民事執行法を子に適用してきた。  最高裁によると、子の引き渡しの強制執行を申し立てた件数は昨年全国で97件。このうち27件が実際に引き渡された。民事執行法には引き渡し方法などの規定がないため、執行官は運用で、同居する親らが一緒にいる場面に限る▽親らの自宅に限る▽子の心理についての得意な弁護士を可能な場合は同行させる――などの対応をしてきたという。  だが、得意な弁護士からは、法律で明文化されないと対応が一律にならず、「子の心身に悪影響もありうる」との指摘が上がっていた。 引用終わり  とのことです。  まず、離婚した場合は親権者指定がされ、先だって別居が先行してこどもの身柄は移転していることが多いといえます。したがって、離婚した夫婦ではなく、その前哨戦である別居した夫婦の問題に還元されるものと思います。この点、間接強制手法が先行するべきものとすればそれは望ましいことだと思います。なかには、いつ執行官が来るか分からず眠れなかったり、空手を習ったりやナイフを持つ少年もいるという話しを聴きました。まさに執行官というのは合法的な「誘拐」なのです。こどもが徹底的に抵抗するのは、むしろ当たり前といえるかもしれません。  もっとも、こどもの引渡しに関する規定はこれまで民事執行法にはなく、かって小さなこどもは「動産=もの」に準じて強制執行ができるとされてきましたが、最近は、何歳でもこどもは「もの」という衝撃的な解釈が定着していました。このため、今回の改正は実務追認型の改正であり、ハーグ条約国内法の整備をして海外でのこどもの引き取りに関する法律は整備されたのに、しかるに、日本国内ではないというのはどういうことか、という問題意識だったのだろうと思いますが、解釈運用していたので、あまり問題はありませんでした。  基本的に親が一緒にいるのは夜と朝ですから寝込みを襲うということは変わらないでしょうし、個人的にこどもの手続代理人や医務技官制度と同様に心理の得意な弁護士はほとんど同席しないか、心理の得意な弁護士自体が「家庭裁判所調査官」になってしまう可能性があるのではないかと思います。どうせ、「誘拐」ですし、民事執行法の規定からすれば警察官を同行させるのですから、暴力という「必要な処分」を用いてこどもを奪うのであれば、警察官を同行させたらよいのではないか、とも思われます。こちらは、ハーグ条約による立法の不備を解釈でまかなっていたものの、そろそろ法律を作っても良いかという印象で立法されたのだと思います。

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