離婚後に支払われる養育費や生活費を決めるため裁判所で活用されている算定表について最高裁判所の司法研修所が初めて見直す研究報告をまとめました。公表の時期を混乱を避けるため、「ぼんくれ」にしたとも邪推できます。
現在の算定表が示す養育費は女性側からは低過ぎるとの批判があり、他方男性側からは高すぎるとの批判がありました。
新算定表は、これらの声を総合して統計資料のリファインにとどまり月額で1万円から2万円程度を引き上げられるケースが多くなります。
古い算定表は養育費等の素早い解決につながるとして、家事調停などで幅広く活用された点で意義がありました。
ただ公表以来1度も見直されておらず、近年は妻側の弁護士から現在の生活実態に合っていないと指摘されていました。
新算定表では、近年の家庭の支出傾向や物価の上昇を踏まえて養育費や生活費は増額傾向になる見通しです。おおむね夫婦の収入などに応じて旧算定表より、概ね1万円、又は、1万円から2万円程度、多く増額されるのでは、と推測されます。
司法研究は、物価の上昇や家賃などの参照するものが古いことから、これらをリファインするものにとどまるものと考えられています。
裁判所の新算定表はこれよりも低額にとどめるものと考えられ概ね1万円程度の上昇にとどまるのではないかと考えられます。最高裁は司法研究の新算定表を2019年12月23日に公表予定とされます。その後、27日で執務が終了することをかんがみると、本格的適用は令和2年1月申立ての調停以降になるのではないかと推測されます。