お知らせ 虹を待つ人:ドイツの例を参考に離婚の臨床心理を考える。 ドイツでは、家事事件手続法が、2009年9月に改正されており、日本の家事事件手続法の制定にあたり、一部が考慮されていることは立法担当官の解説にあるとおりである。 こどもの最善の利益が損なわれる場合は、こども代理人をつけることができる。我が国... 2016.06.09 お知らせブログ