お知らせ 面会交流審判で勝訴しました。 本件では、面会交流を制限すべき事情変更があるか否かが問題となりました。 裁判所の多くは、こどもの福祉に即するように、面会交流は子の人格的成長に資するものであり、その情緒を不安定にさせるなどの特段の事情のない限り実施すべきとの見解をとっていま... 2017.11.04 お知らせブログ