配偶者の親族との不和は離婚原因になるのか

名古屋の離婚弁護士のコラムです。 結論からいう5と、「結婚まもない夫婦のみ」「離婚原因の一つ」として考慮されるということになるかと思います。 さすがに夫婦10年目が、今更配偶者の親族と不和になっても、5号の離婚原因の「有責性」の要素にはならないように思います。 ただし、新たに同居を始めたなど事情が違う場合は別の考慮が必要です。 配偶者が不和の状況を調整しようとせず放置したり、親族に同調するなどしたりするなど,夫婦関係が具体的に修復不可能な場合5号事由になる場合もあります。

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