親権者の反対と面接交渉

 2人の子どもの親権者を母として離婚して,母が再婚して,再婚相手と2児が養子縁組をした後,父が母及び養親に対して,年1回程度の面会交流を求めた事案で,長男への父子面接の申立は夏休み1日だけ認められましたが,長女は,養親と落ち着いた生活を送っているとして,実母の協力が得られない小学4年生の長女への申立は認められなかったという事例があります。  面会交流は,監護親とそうでない親との信頼関係により成り立つものです。したがって,父母間の対立が激しいというような事情があれば,感情的軋轢を生じてそれによって子の福祉を害する事態が想定されるというべきである。  本判決のポイントは新生活が始まっている場合を評価している点です。つまり、再婚をしている場合において,離婚の経緯からすると母は面会交流を避けたい心情であるうえ,再婚相手が養子縁組をしているといった事情で,双方間に新たな親子関係が形成されているという場合,父親の再度が我が子の安全な成長ぶりを確認したいという理由だけでは,面会交流を認めることは子の福祉には合致しない。すなわち,不可欠の要請ではないとしています。  また,年齢もポイントになっています。長女の場合はまだ小学4年生でありますから,心理的な動揺・混乱を招く恐れがあるとされています。長男は中学2年生であるという事情が重視されたものみれますが,中学生であれば自由にというのはステレオタイプのように思われます。あくまでも,諸般の事情を考慮してこれまでの経緯も踏まえるべきであり,当該審判で認められたのは夏休みの1日の面会交流ということとなりました(横浜家審平成8年4月30日家月49巻3号75ページ)。  お母様によっては,子どもを元夫に会わせたくないという方もいらっしゃると思います。しかしながら,名古屋本庁では,平成25年4月から面会交流に権利性を認めるように,劇的な運用の変更が行われたと確認しています。  したがいまして,いろいろな事情がある場合は,弁護士の助力がなければ不利な条件を飲まされてしまう可能性があるかもしれません。私たちは,正義のためであれば,勇敢に調停委員にもモノを申すなれ合わない弁護士,それがヒラソルの目的・理念です。  お困りの方は是非,当事務所にご相談下さい。

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