名古屋家裁でも親ガイダンスが始まる。

名古屋家裁では、子の福祉に配慮した家事調停の運営を実現するため、集団型の親ガイダンスを実施するとのことです。 どのような内容や踏み込んだ内容になるのか、関心のあるところです。 子の福祉に配慮した家事調停といっても、調停を主宰するのは裁判所ですが、大韓民国でも離婚の際はこどものためのプログラムを受けることが義務付けられています。 今回のガイダンスは大韓民国での取り組みを採りいれたものといえそうです。 ガイダンスの内容は、親自身ができるだけ安定する、両親の争いにこどもを巻き込まない、こどもの気持ちを汲み取る、こどもに安定した生活と見通しを与えるとありますが、いずれも公平なものとなるか、特に親自身は冷静に対応しないといけない、という点についての親教育がどこまでなされるのか、そうでなければ、監護親の影響をただ強めるだけのガイダンスになりかねないような気もします。講師は調査官が行うようですが、大阪家庭裁判所が実施しています。結局のところは、離婚するのであれば「情緒的離婚」、つまり、相手方に対する憎しみであるとか、否定的な心情を乗り越えるという克服が必要ということになり、それが養育費や面会交流のルールの作成にも影響しているかと思います。しかし、男女を別々に行うのは、仕方ないかもしれませんが、何かダブルスタンダードにならなければよいなと思うところです。 なおガイダンスは任意ということらしいですが、調停の待合室で流すといいような印象がありますね。なお、最高裁が作成した面会交流ビデオはどこか、不具合があったのか公開されなくなってきましたし、どういう文脈で行われるのかには注視が必要だと思います。しかし、破産をするときにもこういうガイダンスがありますが、離婚で行うことには違和感があります。例えば60代の方も参加する必要性があるのでしょうかね。

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