離婚―子の引渡しルールの今更感(朝日新聞9月9日)

朝日新聞9月9日付で離婚・別居夫婦の子どもを監護者に引き渡す際の具体的ルールが明文化されることになった。 もっとも、平成の初頭は裁判官ごとが悩みに抜いたこの問題も、現在は子どもは「動産」とみなして強制執行できることが当たり前になった。むしろ動産とみなすことができなくなる自由意思を持つのが7歳から10歳までのいつなのか、という観点から問題になっていた。 しかし、朝日新聞の3面にあるように、父親がいう「こどもの権利はどうなるんだ」という主張は傾聴に値する。現在、日本はカナダと違いこどもの代理人制度がいないから、こどもがどれだけ父親方への滞在を願っても裁判所が強権的にこれを否定しようとしたことがあった。朝日新聞は、本当は保育園に迎えに来てほしかったと報道するが、こどもは監護親に迎合的なことをいうものであり、パパもママも大好きというケースが多い。今般、ハーグ条約で、片方の親の同意なくこどもを連れ出し帰国することが問題視されているが、日本国内でも同じ連れ去りの問題は存在している。ハーグ条約の批准で執行法に関する国内整備法が制定されたから、執行のみ日本法をハーグ条約に合わせるというのは、権利を実現するための執行法という法の建て付けが没却されているのではないか。ある裁判官は執行のルールは明文化されていないと朝日新聞の取材にいっているようだが、現実には動産執行の直接強制が行われている。 もっとも、法の建て付けで、間接強制を先行させるということは賛成だ。また、すべての離婚の問題をDVにすり替えることは問題である。 しかし、長谷川京子弁護士が指摘するこどもにとっての「誘拐」に等しいというのはそのとおりである。 だからこそ、片方の親の同意のない別居の監護開始の違法性のベースラインをハーグ条約と同じにするべきであるし、子の引渡しが強制執行で直接強制できるのであれば、面会交流もできるようにするべきだ。 だが、すべてはこどもの最善の利益のために行われるべきであるのであって、こどもが引渡しを拒んでいたら執行は控えるべきである。

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