平成26年4月1日からFPIC名古屋ファミリー相談室においても、離婚協議等のADR事業が開始されることになっています。 調停とADRは同じようなものと理解されている方が多いですし,体験してみても同じようなものだったという意見の方もいます。しかし,今後は司法改革のヒット策とよばれる労働審判をモデルに家事調停は他者が夫婦のことを決める「他律」の方向性を強めるのではないかと考えられます。 その結果、当事者双方が「自分自身」で紛争を解決したという意識に乏しいことになり、結局、履行がなされない、という結果を招くことが少なくないような気がします。 特に離婚の場合は、離婚後も面会交流や扶養の問題が残り、「離婚後の夫婦のパートナーシップ」を作っていく必要が生じます。 愛知県弁護士会紛争解決センターもADRですが、ADRの良いところは当事者が主役で紛争を解決し,その後押しをするという理念ではないかと思います。 また,同席調停のように両当事者において話し合うプロセスを経て紛争解決をすることが可能となることもありえます。 この場合はメディエーターとして従来の調停委員とは異なる技量が求められることになることが指摘されています。具体的には、仲裁人が発言者の意見を先取りはしない、側面的な援助に徹する、自立的解決の尊重などに特色があります。 これまでの例では、子どもを調停に参加させて、離婚の経緯などを説明し、希望を伝えるなどのことをしたこともあるようです。 自主的か他律的かは、当事者の選択によるものではありますが、今後とも幅が広くなることが期待されます。