紛争解決センターと離婚の調停

名古屋駅ヒラソルの弁護士です。 さて、今回は、紛争解決センターをご紹介します。 交通事故にも裁判所だけではなく、交通事故相談センター、紛争処理センターといろいろな解決機関があります。 利用の方法でメリットとデメリットがありますので、それぞれ長所が活きる場面で活用しています。 離婚の場合、紛争解決センターでの申立をするというのは、調停ができる場合はしません。 しかし、紛争解決センターは愛知県弁護士会が行っている調停手続ですので、期日の開催が柔軟に行えます。 時間や場所的制約がある場合には、その長所が活きてきます。 このセンターは、法務大臣の認証を得ていますので、調停に代わるものという扱いを受けますので調停前置主義を経たことになります。 依頼者様のご希望に応じて、紛争解決機関も最善の機関を選択する戦術をもって最善の解決を導きます。

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