18歳成人、養育費には影響せず。

成人は18歳から

 成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる改正民法が6月13日午前の参院本会議で可決、成立した。1876年の太政官布告以来140年以上続く大人の定義が変わる。4年後の2022年4月1日に施行する。若者が親の同意なくローンなどの契約を結べるようになる。既に18歳以上に引き下げられた選挙権年齢と合わせ、若者の社会参画を促す内容だ。

与党などの賛成多数で改正民法が可決、成立した参院本会議(13日午前)

 

意外と家族法への影響が大きい改正

 女性が結婚できる年齢を16歳から18歳に引き上げて男女ともに18歳になることになります。

 また、22の法律についても「20歳未満」「未成年者」などの年齢要件を改めることになっています。

 今後は、ネットワークビジネスなど消費者被害等の懸念が高まります。未成年者取消ではなく、王道の消費者法での保護が求められることになるというべきでしょう。

養育費はおそらく影響なし

 養育費を支払う対象年齢には影響が生じないようにする。成人年齢が18歳に引き下がっても養育費を支払う年齢は連動せず、未成熟であれば養育費を支払う義務があることを確認することを明記した。現在でも22歳を超える最初の3月まで養育費の支払いの終期になっている例があり、経済的な独立と法的な成人とは区別して論じるべき問題のように思われます。

 

十八歳、十九歳の若年者の自立を支援する観点から、本法施行までに、以下の
事項に留意した必要な措置を講ずること。
1 成年年齢と養育費負担終期は連動せず未成熟である限り養育費分担義務がある
ことを確認するとともに、ひとり親家庭の養育費確保に向けて、養育費の取決め等
について周知徹底するなど必要な措置を講ずること。
 
2 現在の社会経済情勢に見合った養育費算定基準について、裁判所における調査
研究に協力すること。
 
3 十八歳、十九歳の若年者においても個々の成熟度合いや置かれた環境に違いが
あることを踏まえ、これらの若年者の成長発達を支援するために(特に児童福祉法
上の自立支援が後退することがないように)必要な措置を講ずること。

 

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