離婚問題は司法書士に相談しない。

名古屋の離婚弁護士のコラムです。 この間、司法書士に離婚の交渉を依頼したところ、その司法書士は、相手方からもお金をもらい相場の6倍の慰藉料を支払うように、依頼者を説得しているという事案がありました。 そして説明は手続的なことばかりだったのですが、離婚届の書き方が分からず婚氏続称の届けを出す必要がありますが、その司法書士は「氏の変更審判の申立」という書類を作っており、家事事件手続法に全く精通していないことは明らかです。 司法書士は家庭裁判所代理権がありませんから、知識はもちろんですが経験からくる戦術も一切ない、というケースが多いと思います。お付き合いのある司法書士だからといって、紛争性のある事件につき司法書士に依頼をするのは、法的問題点もありますが、依頼者の最善の利益を追求してくれない、ということにもなりかねません。しかし、紛争性のある案件で、両方からお金をもらうというのは、倫理に反することが著しく、少し驚いてしまいました。 まず、怪しい公正証書を示された場合は、当事務所のご相談を利用し、不当な離婚とならないように気をつけられるべきと考えます。特に大手離婚事務所では、なぜか司法書士が打ち合わせをするケースがありますが、離婚事件は司法書士は司法書士法の関係上、紛争性がある以上関与することはできません。司法書士が出てきたら「怪しい事務所」と思い、警戒された方が良いと思います。やはり法廷に立たなければ培われない経験というものもあり、彼らにはそれらがありません。

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