離婚の理由って何が多いの?

離婚弁護士として、離婚に介入すると直接交渉の場合、離婚の理由を教えてくださいといわれることがあります。 隔壁地であるため離婚訴訟がやむを得ない場合を除き、基本的には歪曲に伝えますが、納得されず困ることもあります。 最高裁によると、離婚理由は、第一位が性格の不一致で4割,暴力3割、生活費を渡さないと精神的虐待が2割5分、異性関係2割となっています。 結局のところは、どれも万遍なくという感じで、性格の不一致(価値観の不一致)が他の理由を相補的になるケースが多いようです。 高等学費については、先の記事でも触れましたが、奨学金を借りても授業料になるため独り暮らしの場合、生活費を稼ぐためにバイトを入れすぎず講義に出てこないという例もあります。 奨学金というのは、ある意味、親から本人への負担の移転というべきなのですが、どのような分配が公正なのか、大学学費や院の学費の奨学金の負債を持つ私としても、すべて親が負担するというのは違和感があるところです。母子家庭では、高校進学の段階から奨学金を借りているケースも多く経済的事情により、その先、つまり大学の進学を断念せざるを得ないケースもあるとみられます。また、母子家庭の学生の奨学金は、手元に生活費がない親がこどもの奨学金で自転車操業をしているのではないか、とみられる例もあります。 離婚自体に争いがありますと離婚訴訟になりますが、離婚の平均審理期間は、11.7カ月、離婚訴訟までいくと15.9カ月かかるといわれています。したがって、それなりに時間と体力を費やすことになります。

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