アメリカの最高裁での同性婚の合憲判決。どちらかというと裁判官の保守対リベラルという人数対決ということとして判文が紹介されていることは少ないように思います。 そこで、おおまかな判決文を紹介したいと思います。 ケネディ判事が読み上げた上告審判決は次の通りです。 これまでアメリカでは裁判例が分かれており同性婚が合憲か違憲であるのか、不安定性と不確実性という危険をもたらしていた。この危険は同性婚が認められている州から認められていない州に旅行にいった夫婦が、傷害を負い手術が必要なときに夫婦として認められないため手術の同意ができないという危険性を現実化させるおそれがあります。州の境界線をまたぐか否かで、このような危険が現実化するか、しないかは不合理というしかありません。 現在、アメリカにおいては同性婚が法制化されている州が多く同性夫婦は数えきれないほどいるという社会的実態があります。全体的に同性婚法制は光のさす方へ進みつつあるのです。 同性婚についての見解が統一されないために引き起こされる混乱は放置することはできないのです。 アメリカ合衆国憲法は、結婚する権利は同性の間にも異性と異なることなく保障されており、違憲状態の州法が同性婚を認めないことにより、結婚の権利を保障しないことは正当なものではないのです。 当裁判所は、同性パートナーが結婚する基本的な権利を有しているものと解する。すべての裁判所は、当裁判所に従わなければならない。 同性婚についてこれを否定する憲法上の論拠はなく、同性婚は、たとえ他の州に旅行しようとも憲法上保障されています。 そして、たとえどんなつながりであろうとも婚姻を越えた結合はありません。結婚とは、最も崇高な愛、忠誠、献身、自分を犠牲にしてでも守りたい気持ちを含んでいます。婚姻関係を結ぶことにより、2人の個人はいままでの自分を越えた大きな存在になるのです。 一部の上告人が実証するように、たとえ死がふたりを分かれさせることがあっても、なお割れても末に逢わんとぞ想う愛情が結婚にあることを明らかにしています。 上告人が結婚というものが、男女のものであるから、同性婚支持者が結婚を軽視しているというのは大きな誤解であるというべきです。 むしろ上告人が上告趣意で述べるのは、結婚の意味を尊重しているためであり、だからこそ自らもそれを尊重し行おうとしているからだと理解されるべきです。 上告人の望みは、古い因習によって非難され、社会から排除されずに孤独のうちに生涯を終えることがないことであるのです。上告人は法の下の平等という尊厳を求めているのです。そして憲法は彼らに平等なる尊厳を保障していることは明らかです。 よって、当裁判所の判決は、第6巡回区控訴裁判所の原審を破棄する。その旨、命令を発令する。 上記をみると、一部分の和訳に伴っているのですが、そもそも同性婚が憲法上の権利であるのかどうか、保障されないことが法の下の平等に反しないかが争われていたといえるかもしれません。一般的に、憲法上の権利には精神的自由と経済的自由がありますが、同性婚は精神的自由の問題であり、厳格な合理性の基準により判断される必要がある問題です。したがって、平等原則に適合するかについても、厳格な合理性の基準により判断されるのが相当のように思います。これをみると、我が国においても憲法13条が個人の尊重を規定し、そのため国は個人を差別することを許さない平等原則を規定しています。他方、婚姻は両性の合意に基づいてのみ成立するという条文もありますが、これは、ふたりの合意で成立するという意味で親などが婚姻者を決めることは許されないという趣旨であって、我が国の憲法においても、同性婚は憲法上保障された自由といえるのでしょうか。 この点、一部の判決では明白性の原則を適用し否定したものがあります。日本では、同性婚は認知の段階にあり承認の段階にはないように思います。アメリカ連邦最高裁をみると「美しい」という評釈もあるようですが、一部の州では認められているのに、他方の州では認められていないのはおかしいという論理があり、個人の尊厳と平等原則に重きを置いているように思います。この点、日本では同性パートナーによる証明書の発行を始めた自治体もあるようです。 しかし、条例で、同性パートナシップは、結婚に匹敵する効力を有する、というような規定でもない限り、日本では条例ごとの際は地方自治の本旨に照らして予想されていることであるとの判例との関係で、直ちに同性婚を合憲として承認するというわけにはいかないでしょう。たしかに、ケネディ判事の婚姻はあらゆる結合をも上回る価値を持っているとの説示があり、彼らは結婚を侮辱しているのではなく尊敬しているからこそその実践を願わんという、という説示には感動するところがあるでしょう。しかし、禁止立法の目的は、「結婚は男女のもの」という因習を守るためのものですが、ケネディ判事は、禁止立法は目的の正当性を否定したといえるでしょう。 日本において、同性間のパートナーシップは放任状態であり、承認も禁止もされていません。しかし、相続やアパートの入居など経済的保障は夫婦並みのものがあっても良いのではないかという議論はあります。したがって、日本でそのような法令ができたり、あるいは税制上の措置で通常の婚姻と同性パートナーシップの格差があまりに開くとき合憲性が問題になります。しかし、現在は、そこまでの状態に立ち入っているとはいえないと解されます。しかし、憲法13条は、人間としてかけがえのない人生を生き抜くために必要不可欠な権利を保障したものであり、一般的保障説の立場からいっても、アパートの保証人が家族でないといけないとされたり、住宅ローンの保証人として断られたりする現状は、単に相続や離婚的保障に限られず、立法性政策上、最大の配慮が求められるのではないかと考えます。