法務省よりDV被害者の在留資格取り消しを行わないケースについて

配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在 留資格の取消しを行わない具体例について 平成24年7月 法務省入国管理局 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます )上,日本人,永住者又は特 。 別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有 する外国人の方は 「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わない , で在留している」場合,これについて「正当な理由」があるときを除き,在留資格取消し の対象となります(入管法第22条の4第1項第7号参照 。 ) 法務省入国管理局では,在留資格の取消しの運用の透明性の向上を図る観点から 「正 , 当な理由」に該当する場合等在留資格の取消しを行わない主な事例を下記のとおり公表す ることとしました(在留資格を取り消すかどうかの判断は,個別・具体的状況に基づいて なされるものであり,必ずしも後記の具体例に限定されるものではありません 。 。) なお,在留資格の取消しを行わない具体例については,今後の在留資格取消制度の運用 状況を踏まえ,必要に応じて追加する予定です。 (注)法務省入国管理局では 「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以 , 上行わないで在留している」事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとす る場合には,在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮すること としています(入管法第22条の5参照 。配偶者の身分を有する者としての活動を継 ) 続して6月以上行わないで在留している場合であっても,日本国籍を有する実子を監護 ・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合が あります。 記 1 配偶者からの暴力(いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス )を理由として ) -2 一時的に避難又は保護を必要としている場合 2 子供の養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一に している場合 3 本国の親族の傷病等の理由により,再入国許可(みなし再入国許可を含む )による 。 長期間の出国をしている場合 4 離婚調停又は離婚訴訟中の場合 〈入管法上の規定〉 出入国管理及び難民認定法(抄) (在留資格の取消し) 第二十二条の四 法務大臣は,別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に 在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く )につい 。 , , , て 次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは 法務省令で定める手続により 当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。 一~六(略) 七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特 別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子 をいう。以下同じ )又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く )に 。。 係るものに限る )をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の 。 配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦 に在留している者の身分を有する者を除く )に係るものに限る )をもつて在留する 。。 者が,その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留し ていること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除 く。 。) 八~十(略) 第二十二条の五 法務大臣は,前条第一項に規定する外国人について,同項第七号に掲 -3 げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には,第二十条第 二項の規定による在留資格の変更の申請又は第二十二条第一項の規定による永住許可の 申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。

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