離婚で弁護士を利用した紛争解決センターの利用も

弁護士会には、紛争解決センターがあります。正式名称は紛争解決センターですが、昔は仲裁センターと俗称で呼ばれていた記憶です。 (なんとなく仲裁センターの方が、名前はかっこいい気もします・・・) 弁護士会で、裁判をするなんて信用できるの?というのが、率直なみなさんの感想のようです。 弁護士には、舛添さんの弁護士さんではありませんが、一方当事者の利害代表というイメージが強いのですね。 しかし、紛争解決センターによるあっ旋や仲裁は、仲裁人は当然のことながら公平の立場から判断してくれます。 また、弁護士が中心となる民間の裁判所のようなものには、日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターなどがあります。 紛争解決センターでは、離婚もできますが、やはり本格的な離婚の話しは調停の方がいいのですが、少し要件とは違うところでデッドロックになってしまった、というような場合、とにかく柔軟にやってくれますので、弁護士がこちらを選択することがあります。ただ、やはり有料なのがあまり、評判がよろしくない点ですね。公証人も同様です。 仲裁は、土地管轄の定めがないので、離婚調停で遠隔地にいかなくてはいけない場合などに利用することが考えられます。28年2月からは一宮支部でも始まりました。 また、家裁よりも期日が入るのが申立件数が少ないので早く、離婚調停のように裁判官の決裁を受けるため1時間も待たされることなく仲裁人の職権ですべてが進んでいきます。 もともと医療ADRとしての存在意義、建築ADRとしての存在意義が多かったのですが、現在は会報によりますと、医療40、請負21、ご近所19、交通事故17、不動産賃貸9、離婚9で推移しているとのことです。法務大臣の認証を得ているので、ある程度話合いをすれば調停前置主義も見たし離婚訴訟も起こせるようになります。平均審理は4回で、仲裁人も多くが弁護士ですので期日間に仲裁人からやりとりがあることもあります。この点、離婚調停などとは異なることですね。また、ハーグ条約事案への対応ができます。昔は東京3会の独壇場のように思われましたが、紛争解決センターでも外務省から受託を受けて、ハーグ事案態勢があります。ハーグ事件は、東京家裁と大阪家裁の専属ですので、裁判所だと遠くにいかないといけませんので、地の利があるように思われます。 もちろん、紛争が解決すれば良いのですから、裁判所、民事調停、仲裁、示談、何でも良いのでしょう。これらは手段の問題ですが、弁護士会でも民間の裁判所のようなことができます。

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