絶対に離婚しないと相手方がいっている場合

離婚の場合は、示談、調停では相手方が同意してくれないと離婚することはできません。 その場合は、民法上の離婚原因がある場合に限り、人事訴訟を提起することになります。離婚訴訟のことですね。 しかし、民法上の離婚原因は5つのみですから、なかなか離婚原因、特に5号ですが、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかですね。 この抽象的な要件は、長期の別居と有責性に切り分けられるといわれています。この切り分けの結果、「破綻」が認定されるのですね。 まずは、相手に原因があることを示す証拠を収集します。例えば、自分が離婚を望んでいる場合に相手が不貞行為をしている場合、不貞行為は1号の離婚原因になりますから、裁判をやっても、相手方はどうせ負けてしまいます。このように確たる証拠があると有利に交渉を進めることができます。ただ、なんとなく疑わしいではいけない、ということだと思います。 一刻も早く離婚したいという場合は、離婚の得意な弁護士事務所に依頼する外ないと思います。場合によっては、財産分与、慰謝料、養育費などの条件で相手方の納得が得られるように努力をします。当事務所でも、何件も有責配偶者からの離婚請求について協議や和解を成立させていますが、多少時間がかかるのをとるのか、金銭的なものをアクセプトするのかの判断は必要かと思います。

タイトルとURLをコピーしました