親権者でも未成年者略取が成立する場合

 別居中の夫婦においては父母は共同親権者とされていますが、その場合であっても強引な手法で他方親権者の監護下にある子どもを強引な方法で連れ去った場合については、未成年者略取罪が成立するものと解されています。  最高裁は、違法性が阻却される要件として、監護養育上現に必要とされる特段の事情が必要とされています。そして、行為態様が粗暴で悪質なものについては未成年者略取罪が成立するとされています。  父と妻が離婚訴訟中であり、子どもに対する監護権を制約する法的決定が何もなくても同罪が成立するとされています。  別居中の夫婦が、他方の監護下にある子どもを強制的に連れ去り、自分の支配下においてしまうという略取の場合においては、刑事告訴をして子どもの安全を確保するということも考えることができます。

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