土曜日・日曜日の離婚斡旋

土曜日・日曜日の離婚あっせん~調停よりもライトに解決!

名古屋の離婚弁護士ヒラソルでは、調停や弁護士会紛争解決センターが平日のみであることから、土曜日、日曜日に「休日離婚あっせん手続」を行っています。弁護士は、一方からの依頼しか受けられませんので、依頼者は父母のいずれか、ということになりますが、年間100件の離婚相談、年間数十回の離婚調停の経験、紛争解決センター運営委員の経験を活かして、ご依頼者の方の相手方との離婚がスムースにできるように、「休日離婚あっせん手続」をもうけました。手続は3回開催され、3回行ってもまとまらない場合は、離婚調停を行ってください。もっとも、同居中の離婚協議や冷却期間で別居していたがやはり別居したいといった方を対象として、離婚自体、親権、財産分与、慰謝料に激しい争いがある、DVなど所員の付添が必要な場合、相手方が出頭しないと考えられる案件は、ご利用になれません。裁判所の手続をご利用ください。
基本的には、別席斡旋となりますが、顔を会わすことがありますので、ご理解ください。 親権,養育費,財産分与,慰謝料など,離婚の際に決めなければいけないことをスムースに決めていき、私製証書を作成し希望がある方は公正証書にするお手伝いもします。 斡旋人は所長弁護士が務めます。離婚後の生活に重要な影響を与えるといっても言いすぎではありませんが、他方、我が国の労働法制では定期的な休みをとりにくいことも事実です。
そこで、紛争性の低いご夫婦に対して、一方からの依頼を受ける形で、離婚のあっせんを行います。調停の代わりとまではいきませんが、双方当事者が納得して弁護士あっせんで話し合うのであれば、離婚の条件をきちんと決めたうえで離婚をすることができることになります。ある程度の中間合意をもって離婚調停にいくとスムースかもしれません。

離婚あっせんの注意点

 弁護士は、一方から依頼を受けていますので、他方からみると公平を心掛けていても、偏って見える可能性はあります。そうしたことが気になるほど葛藤状態が高いような夫婦は調停手続や離婚裁判をご相談ください。  当事務所の離婚あっせんについては、相互に離婚意思があることが条件となります。 【ヒラソル休日離婚あっせん】 ①夫婦で離婚自体には合意していること又は円満に修復することで合意していること ②親権で争いがないこと ③財産分与で相当細かい分割を求めないこと、最終的には弁護士斡旋員の斡旋案を承諾する見込みがある方 ④あっせん費用は一方の依頼人からのみいただくことに納得してもらえること。 ⑤あっせんは、一方の依頼人から費用をいただくものの、公平・和やかを旨に行うことに賛同してくださること ⑥あっせん不調後、一方の依頼人の代理人に就任することに、他方のご夫婦が承諾されること が条件となります。 手続手数料は、離婚あっせん申立が40万円(税別)であり、相手方が不出頭の場合は15万円(税別)をお返しします。また、あっせんが成立し私製証書成立となった場合については、成立手数料40万円(税別)をいただくことになります。公正証書の代理には別途の費用が必要となります。なおあっせんが不調となった場合についても申立手数料は返還いたしません。時間は、午後1時スタートで午後3時半までとなっています。また、3時半から6時までとなっています。  名古屋家庭裁判所管轄、津家庭裁判所管轄、岐阜家庭裁判所管轄の離婚調停など家族やこどもの調停相談であれば、名古屋の離婚弁護士にご相談ください。

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