離婚の証拠集めのチャンスを逃さない!

離婚の証拠を集めるチャンスは、その場限りということもあります。

例えば、夫が不貞を認めた場合、携帯電話でも録音ができる場合がありますので、途中からでもすぐに録音を始めます。
そして、終わったらどのような話しだったのか、会話録を文書で覚えておく限り作っておきます。

裁判になると、例えば夫は認めていないとか、そんな話はしていないと否定されることは日常茶飯事です。
しかし、録音が少しでもあればこちらの信用性は増しますし、会話録についてもプロパティから作成日が分かるものです。

裁判では、証拠によって認められる事実がすべてです。ですから、証拠がない事実は「ありません」とされます。

この辺りが、離婚訴訟を行っているとき、当事者と弁護士のギャップです。

相手方が調停を不調にしたことから、離婚訴訟の被告で当事者が出頭して、切々と裁判所に「想い」を弁論で話しだそうとしたことがありました。

離婚訴訟は離婚調停の続きではありません。そして、そのような離婚訴訟が控えていることを考えて離婚調停をするべきと考えられます。

また、メールやLINEはその場限りでは写メで写真をとります。特にLINEはすぐに消されてしまい、再度、入手することはかなり難しいと思います。

DVの怪我も同じです。まずは外傷がある場合は写真をとります。とりあえず写メでも構いません。また、医師にかかるようにしておきましょう。

特に骨折がある場合で全治5日となっている場合は、骨折が5日では治りませんから、弁護士と相談して、総合病院で受診し直すということも大事と思われます。

よく精神的DVの方が、殴られたという主張もありますが、殴られたからといって怪我をするとは限りませんし、傷は治ってしまいます。また、警察の生活安全課に相談記録を残すということも考えられます。

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